学生ローンや消費者金融には、総量規制という規制があり、年収の3分の1を超えて貸し付けてはならないという法律がある。
当然、収入の確認が必要となってくるが、ここで疑問点が出てくる。
学生の収入源は、アルバイトと親からの仕送りがメインとなるが、仕送りや小遣いといったものは「収入」として認められるのだろうか?
たとえ認められるとしても、アルバイトなら給料明細があるが、仕送りや小遣いは明細はない。
そこで、まずは「収入」の定義について調べる必要がありそうだ。
収入には様々なものがある。
就労によって得た賃金が一般的だが、他では競馬やパチンコなどギャンブルで得た「一時所得」も収入に入るだろう。
当然、仕送りや小遣いも収入として一般的にには捉えられている。
しかし、総量規制で定める収入とは、「安定した」収入であり、かつ自由に使えるものを指す。
仕送りは分類上、生活保護法上における収入であって、借金返済に充てて良いものかどうかというところが論点となるだろう。
法律では、生活保護で得た収入を、借金の返済に充ててはならないという決まりがある。
仕送りが生活保護法上の収入とすると、借金返済の為の収入として捉える事は、理に叶わないと判断せざるを得ない。
結論からすると、仕送りや小遣いは、総量規制上の収入には含まれないと判断する。
一方、アルバイト収入は総量規制上の収入として認められている。
アルバイトでは源泉徴収は出ない事がほとんどの為、直近の給与明細2ヶ月分を以って収入証明とする事ができる。
ただし、給与明細は必ずしも必要ではなく、口頭による申告だけでもOKの場合があり、学生ローンではほとんど必要としない。
その理由は、下記の通りである。
収入証明が必要となるケース
ア)1社から50万円を超える融資を受ける場合
イ)他社と合算して、100万円を超える融資を受ける場合
学生ローンでは、一般的に50万円を超える貸付は行っていない。
なた、他社と合算して100万円を超えてしまう場合、もはや審査は通らない。
ということはつまり、学生ローンでお金を借りる場合、事実上収入証明が必要となるシーンは考えにくいのだ。
すなわち、学生ローンで収入証明が必要となることは、事実上ないことになる。
しかしながら年収の確認は必要となるので、口頭等で行われるいわゆる「自己申告」となる。
一つ注意頂きたいのは、自己申告だからといって、適当で構わないというものではなく、きちんと事実に基づいた内容で申告する義務がある。
ウソの内容を申告しないよう、くれぐれも留意頂きたい。